相続税の部屋
相続トラブル2010/06/07
相続トラブルで最も多発しているものは、どのような問題でしょう。
納税資金に関すること、財産分与のこと、節税におけるトラブルなどがあげられます。
納税資金については、同族非公開株や不動産により、税金を納めるための現金がないことが原因です。
財産分与では、相続人が全員集まって話し合いの場を設けても、協議がまとまらずに、兄弟などでトラブルに発展するケースです。
節税のトラブルとは、税制が変わったことによって、昔に行っていた節税対策が裏目に出ているケースです。
相続トラブルを避けるためには、被相続人が生前に有効な遺言状を残しておいてくれると、問題の回避に役立てられます。
亡くなってから相続トラブルを起こさせないために、生前贈与という方法もあります。
先に財産を分けておくことで、他界後に相続が開始したとき、もめごとを防ぐことができるでしょう。
相続時精算課税制度が平成15年から始まったので、多額の贈与税が発生せず、以前よりも生前贈与を活かせるようになりました。
生前贈与をした時点の評価額で課税されることから、安い時期に行っておけば、後から値上がりしても税金の心配をすることがなくなり、節税をすることができるというわけです。
現物分割2010/05/12
相続の際に遺言書がない場合、法定相続人が話し合い(遺産分割協議)を行って分割の方法を決定します。分割方法にもさまざまな種類があり、現物分割は相続財産を具体的に分ける方法で最も一般的といえます。たとえば、「預貯金は相続人A、土地と家は相続人B、株式はCへ」といったように分割します。
この方法のメリットは、分割手続きが簡素化できるということ。また、分割を受ける財産は他の相続人から取得するものではなく、分割を受けた相続人が被相続人から直接相続によって承継するもののため(民法909条)、譲渡所得としての課税問題は生じません。デメリットは、不動産は金額が大きいにもかかわらず均等に分けるのが困難だということです。登記名義上で共有することはできますが、建物を切って分けるわけにはいかないため、他の分割方法も検討する必要があります。
相続人
■法定相続人と相続割合
亡くなった人(被相続人)の財産(負債も含めて)を引き継ぐ人のことを「相続人」といい、民法では被相続人の配偶者、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹などがこれにあたります(「法定相続人」)。また、故人との血縁関係によって、相続する財産の割合も規定され(「法定相続」)、これを「相続割合」といいます。法定相続人と、その相続割合の原則を挙げてみましょう。
・配偶者は例外なく相続人になる
・配偶者以外の相続の順位は、子、親、兄弟姉妹の順で相続人になる
・優先順位の高い親族がいる場合は、後の親族には相続権がない
・同じ優先順位の親族は、同じ相続割合になる
「配偶者」は、法的に結婚している相手のことで、いわゆる「内縁関係」や「事実婚」の相手は含まれません。なお、被相続人の子や孫、曾孫を「直系卑属」、両親や祖父母、曾祖父母を「直系尊属」といいます。
■配偶者と直系卑属優先
亡くなった人に配偶者と子ども(胎児も含む)がいる場合、配偶者が財産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもが均等に配分します。子どもが1人なら2分の1、2人なら4分の1、3人なら、6分の1ずつを相続することになります。子どもがすでに亡くなっている場合、その人の子どもや孫、あるいは曾孫が権利を受け継ぎます。これを「代襲相続」といいます。配偶者も直系卑属がいなければ、権利は直系尊属に移り、兄弟姉妹が相続人となるのは、配偶者も直系卑属も直系尊属もいない場合です。
直系卑属がいない場合の、配分の例を挙げてみましょう。
・配偶者と父母がいる場合――配偶者が3分の2、父母は残り3分の1を均等に配分する(それぞれ6分の1の配分になる)
・配偶者と父母のいずれかがいる場合――配偶者が3分の2、父母のいずれかは3分の1
・配偶者と兄弟姉妹がいる場合――配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り4分1を均等に配分する(兄弟姉妹が2人なら、8分の1の配分となる)。
配偶者も兄弟姉妹もいない場合は、兄弟姉妹の子ども(おいや姪)が相続人となります。
相続に必要な費用
相続が発生するとしなければいけない事は、大きく分けて「遺産分割」と「相続税の申告」です。
「遺産分割」とは相続人が遺産を分ける協議をして、決める事です。遺言があれば遺言で決まりますが、実際には無い時が多く、通常は話し合いになります。
その時、分け方によって納める相続税の額が違ってくることがあります。
こうした「遺産分割にかかわる税務相談」は税理士が扱っています。
また、「相続税の申告」も税理士が扱っています。
「相続税の申告」は亡くなってから10ヶ月以内に行います、相続税を計算し、税務署に出すわけですが、相続税も原則として、この時に支払います。
時間や興味のある人の中には自分で計算して申告を済ませる方もいますが、土地の評価やその他の財産の評価は複雑です。
一般的には申告手続きを
税理士に任せます。
その際に必要となる税理士報酬は、相続税の評価額で求められる遺産の総額のだいたい0.5%から1%が目安となります。
数字を挙げると、1億円で50万円から100万円、10億で500万円から1000万円になります。
具体的な金額は、税理士事務所に聞いてみると間違いないでしょう。
遺産分割協議書
遺産相続が開始されると、相続人がひとりでない場合以外は、相続人の間で共同所有ということになり、その後、各自の所有へと遺産を分割する必要があります。
それは、相続人全員で遺産をどう分けるのか話し合って決めることになっています。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産が現金、有価証券、預貯金など分けやすいものだけでも、それぞれの主張がありなかなかスムーズに進まないのが実情です。
ましてや土地や建物、書画骨董、貴金属など、分けてしまっては価値が下がる、または単体を分けることができないものが多く残されている場合は、ますます協議がまとまらなくなります。
さらに寄与分や特別受益といった、被相続人の生前に仕事に寄与した人、生計を共にした人たちへの配慮もしなくはいけないことが法律で定められています。
話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に持ち込んで「調停」を受けます。ここでも話し合いがまとまらない場合は「審判」が開始されます。
裁判官が最終決定「審判書」を発行し結審します。
その審判書に不服のあるときは、高等裁判所に申し立てることになります。
分割協議に期限はありませんから、相続人全員が納得するまで何年ででももめていても構いませんが、相続税の控除の中には申請期限の決められた物がありますし、不動産などの名義変更が遅れれば税金面をはじめ様々な障害が出てきます。
相続人の中であらたに亡くなる方が出てくれば、さらに相続人が増え、問題がこじれるでしょう。
早く問題を解決し、最終的に法的に有効な「遺産分割協議書」を作って、共有から個人所有への名義変更手続きまで済ませるようにしなくていけません。
弁護士と相続
人生のうちに、相続問題に直面することが1度はあるかと思います。
相続人である方は身内を亡くして、心身ともに大変つらい状態だと思います。
そんな時に、葬式を挙げる以外にもやらなくてはいけない問題がたくさんあります。
その問題を少しでも軽くして、願いをかなえるためにできる事、お手伝いをしてくれるのが法律の専門家である弁護士です。
例えば、相続手続きが難しくて理解できない、遺産分割が難航している、相続人同士で争っている、遺産分割の結果に納得できない、
遺言に疑問が残る、遺産を独り占めしている相続人がいるなど、他のご相談も受けてくれます。
これらの法律相談をするためにまずは、お電話または各法律事務所にある相談フォームで相談内容を送信します。
電話だけで解決する場合もあれば、実際に弁護士と会い面談の上で解決策を提案してもらい解決したりもします。
これだけで解決しない時は、弁護士が行う業務の内容、費用を十分納得していただいた上で弁護士に仕事を依頼していく、という流れが大体かと思います。
相続上のトラブルを円満に解決していくためにも、ご家族に遺志を残しておくためにも、
弁護士さんは交渉から調停・訴訟、書類作成まで万事をお手伝してくれます。
豊島区の税理士
相続税の非課税財産
相続財産は原則として
相続税をかけられるものが大半だと思います。
しかし中には、相続税がかからない財産、非課税財産というものがあります。
それは、性質、国民感情、社会政策公益的見地から課税するべきではないとされている財産です。
ではその財産にあてはまるのは何があるのでしょうか。
それは仏壇等、死亡保険金、死亡退職金、国等に贈与した財産のことです。
まず仏壇、墓地、仏具などは祖先を敬うためのものであり、お金には替えることができないと考えられているからです。
ただし、あまりにも常識を超えるほどの豪華なもの、純金の仏具や美術品的な墓地などは課税される可能性があります。
死亡保険金は、亡くなった人が保険料を負担し、その人の死亡が原因で相続人が受け取った保険金が非課税財産の対象です。
死亡退職金には、死亡保険金とは別枠で非課税枠がありますが、それは相続人が被相続人勤務先や小規模企業共済から死亡退職金を受け取った場合です。
また、弔慰金は、月額給与の6ヶ月分までが非課税対象ですが、業務上の死亡の場合は3年分になります。
寄付した財産というものは、国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に相続した財産で相続税の申告期限までに寄付したものです。
これについても相続税は課されないのです。
相続税の必要書類
相続が発生したとき、相続登記に必要な書類があります。
亡くなられた方の書類は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本全てと、住民票の除票または戸籍の附表の除票があります。
戸籍謄本は相続人を確認するために必要で、住民票の除票は被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するために必要となります。
相続人の方の書類は、法定相続人全員の戸籍謄本、、財産をもらい受ける人の住民票、
財産をもらい受ける人からの委任状、
相続する不動産の固定資産評価証明書、相続する物件の登記簿謄本です。
その理由として戸籍謄本は、相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
住民票は、登記簿謄本に不動産の所有者として住所氏名が記載され、住所を特定するためです。
委任状は、相続登記の手続き一切を司法書士に任せる場合に限り必要となります。
固定資産評価証明書は、相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
登記簿謄本は、相続登記申請前に、不動産を特定、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
以上のものが、一般的な法定相続による相続登記時に必要な書類となります。
これ以外にも、遺産分割協議による相続登記、遺言書による相続登記など、必要書類は変わってきます。
相続財産の分け方(現物分割)
遺産を相続する場合、遺言がある場合は、遺言の内容に沿うように遺産が分割されます。
しかし遺言がない場合は、相続人の確定から、誰が何をどれだけ相続するのかを決めていかなければいけません。
これを遺産分割協議といいます。
そして遺産分割を決めるのにもいくつかあり、現物分割もその中の方法の1つなんです。
では現物分割とはどういった分割方法なのでしょうか。
それはそれぞれの相続人が個別に取得する財産を決めることです。
相続財産を具体的な姿のままで分割する方法で、分割を受ける財産は他の相続人から取得するものではありません。
分割を受けた相続人が被相続人から直接相続により承継するものですから、譲渡所得としての課税問題は生じません。
取得するものの価値が法定相続分と同等なら、特に問題はありません。
実際にはかなりの差があったとしても相続人同士でごういしているのでしたら、なんら問題ありません。
例えば、長男にはあの土地を、長女にはあの建物を、次男には預貯金と有価証券を、といった形で、遺産そのものを現物で分けていく方法ですね。
ただ、現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けるのは難しいです。
なので、相続人の間で取得格差があるときは、その分を金銭で支払うなどをして調整(代償分割)したりします。
相続と遺言
一般的な遺産相続には、被相続人の残した
遺言書(遺言状)を基に、相続人の選出が行われます。
また、遺言書(遺言状)が無い場合は、法定相続人に相続の権利が移行します。
被相続人が残す遺言書(遺言状)に基づいて決められた相続人は、1人〜複数の場合があります。
複数の場合には、記載に従い「誰に・何を・どれだけ」残しているかを確認し、遺産の相続をするか・しないかを決めましょう。
相続財産とはいえ、中にはマイナスの財産(不動産価値の無い物件や多額のローン物件etc)も含まれます。
その為に、遺言に従い相続に移る前に、必ず相続財産の価値を確認する事が必要なのです。
遺言書(遺言状)には幾つかのルールが存在します。それは民法の規定に沿った内容で、記載を残さなければ有効となりません。
また遺言書によって指定できることも決まっています。もし、それ以外を指定したとしても法的な効力は得られません。
遺言書(遺言状)が見つからないと思い、遺産分割協議を進めたとしても、途中で見つかった場合には、初めからやり直しを取らなければなりません。
尚、遺言書(遺言状)の開封には気を使わなければなりません。家庭裁判所などで開封がなされていない事を確認してもらい、更に立会いの承認の下で開封をして下さい。
相続財産の評価方法
「相続税評価額」とは、相続税や贈与税を計算する際に基準となる”課税価格”を言いあらわします。
また国税庁長官が定めた決まりにて計算されます。あくまでも評価額であり、必ずしも同額との答えとは異なる金額です。
より簡単に「相続税評価額」を説明すると…土地や建物などを相続した際。評価は相続税評価額となります。相続税・贈与税・地価税を算出する際の基準となる価格の事なのです。
土地の相続税評価額については、評価方法とし路線価を基準にする「路線価方式」と、固定資産税に一定の倍率をかける「倍率方式」の二つがあるのです。
市街地での評価には、主に「路線価方式」の評価方法が用いられます。また建造物についての相続税評価額は、固定資産税評価額と同様になります。
「路線価方式」
主には市街地を形成する地域で使われます。また毎年・各国税局が作る路線価図に基づいて土地を評価するのです。
路線価×補正率・加算率×地積
土地の間口、奥行、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆 に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
「倍率方式」
都市郊外の地域(田舎)路線価が定められていない地域で使用する方式になります。地域ごとに定められている倍率表が存在し、それらに基づき評価をおこないます。
固定資産税評価額×倍率
相続権
簡単に説明してしまえば、被相続人の死亡後、財産を
相続できる人物をさします。それが「相続権」なのです。
また、相続権は被相続人の遺書などにより、決められる場合も少なくありません。
遺書が存在しない場合には、配偶者への相続・被相続人の子・被相続人の家族・被相続人の兄弟などへ相続権はうつります。
内縁の子が存在する場合は、認知が得られたケースのみ「相続権」は有効となります。
「相続権」に関する、相続人は民法に定められています。これを”法定相続人”と呼ぶのです。
ようは”法定相続人”とは、相続できる親族の範囲と順位が決められている法律なのです。
民法の定める相続人とは”配偶者”と”血族”の2通りを優先している制度になり、もし家族関係が悪く、別居している事実があろうとも…相続の優先権は変わりません。
相続権の順位付けをすると1位が「配偶者」になります。また配偶者とは常に相続の第一優先とされます。
そして血族である「直系卑属」も、また同様に1位なのです。「直系卑属」とは被相続人の子にあたります。
子とは(養子・非嫡出子(内縁の子)・胎児も含みます。)胎児に関しては、相続権は存在しますが、無事に生まれて来て初めて、相続の権利が有効となるのです。
「直系尊属の相続権(母父)」は2位として考えられます。被相続人に配偶者が存在しない場合。或いは遺書などにおいて、相続の優先が記されていない場合になります。
第3位として「兄弟姉妹」が存在するのです。
相続登記
被相続人の財産を受継ぐ場合には「相続登記」とよばれる手続きが必要となります。
この「相続登記」とは、被相続人が所有していた不動産における財産(土地・建物etc)は現時点で被相続人名義のままであり、名義を変える必要があります。
財産(不動産)を受継ぐ、相続人は「相続登記」の手続きが必要となります。簡単に言ってしまえば、中古車を購入した際に、名義変更手続きをするのと同じ事です。
所有者が誰で有るのかを、公的に証明してくれるのが「相続登記」の役目なのです。
土地や建物を相続人が、相続をした事実が明らかな場合であれ「相続登記」所有権移転登記は必要な事なのです。
この手続きをする事によりはじめて、相続人が所有者へと変更され公的に証明されるのです。
また「相続登記」をしない状態では、幾ら相続が明確であれ、不動産の売却は不可能とされています。
「相続登記」は財産を相続する者の常識的な手続きではありますが、その登記に関しての罰則や義務の定めは一切ありません。全て所有者の自己判断にゆだねられているのです。
しかしながら「相続登記」をおこたると、不動産売却時に売却が出来なくなります。また悪意をもった者により、不動産を勝手に売却される可能性も出てきます。
義務こそない「相続登記」ですが、早めに手続きをする事が、トラブルを避けるよい解決策なのです。
代償分割とは?(その1)
「代償分割」とは特定の相続人が、ある財産を相続で受継いだ場合。他の相続権を得た相続人に対して、代償として金銭を支払う方法になります。
遺産分割の様に、財産を分割出来ない場合などに用いられるのが「代償分割」なのです。
また遺産分割協議の様に、遺産分割協議書を作成します。その際、代償分割によって遺産分割を行ったことを記載しておくことが必要なのです。
後のトラブルを解消する為にも、誰にいくら支払った”などの詳細・捺印もあるといいでしょう。
「代償分割」をおこなった場合、相続税の計算方法と支払方法が、一般の相続と異なります。その計算方法を下記にて説明いたします。
相続人がAとした場合・相続人にから「代償分割」を受けた者をBとします。
Aが相続により土地(相続税評価額6,000万円、代償分割時の時価8,000万円)を相続する代わりに、Aは現金2,000万円をBに支払った場合。
■
B課税(Bへの支払額)×(相続税評価額)÷(代償分割時の時価)
A課税(相続税評価額)−(Bへの支払額)×(相続税評価額)÷(代償分割時の時価)
■Bの課税価格
2,000万円×6,000万円÷8,000万円=1,500万円
■Aの課税価格
6,000万円‐2,000万円×6,000万円÷8,000万円=3,000万円
代償分割とは?(その2)
代償分割による被相続人の財産相続とは、一般的な財産相続と異なる点がいくつか存在します。
また、代償分割とは被相続人より受継がれた財産の一部。それを”A相続人”の財産相続とする場合。”B相続人”は受取が困難です。
しかし”A相続人”と”B相続人”との間で「代償分割」の同意が得られた場合には”A相続人”の相続財産の一部を”B相続人”に現金で代償とし支払うものです。
簡単に説明しましたが、上記の事柄を「代償分割」といいます。また「代償分割」を行う場合には、法的な書面にて「代償分割」が行われた事実を残す必要があります。
一般的には分割が困難な相続財産に対して「代償分割」は行われるケースが多く存在します。
例としては被相続人が経営者であり、事業用の財産を所有していた場合。”A相続人”が受継ぎ会社を経営続行する場合…”B相続人”は相続権を持ち合わせてはいたが…経営には携われない。
この様な事態に対して、不平等が生じます。またトラブルの原因にもなりかねません。この様な時に”A相続人”は”B相続人”に対して、会社経営の権利と引き換えに、代償として金銭を支払います。
金銭でのみ支払いは有効となり、土地や建物といった不動産にて支払う場合には「代物分割」の手続きが必要となります。
また「代物分割」をおこなう場合には、交付財産の時価に応じて譲渡税が課せられる決まりとなっております。
適用されるケースとしては、事業用の不動産や同族会社の株式など、その事業を承継する人に相続させるような場合に有利な手段とされています。
池袋税理士
相続税率2010/07/30
相続税率は、相続税の金額を割り出す際に必要となるものです。
相続人が被相続人から相続をする金額によって、相続税率の割合は変わってくることをご存じですか。
相続する金額が3億円を上回るという場合の相続税率は50%となり、控除金額は4,700万円となります。
相続額が1億〜3億円であれば、相続税率は40%、控除金額は1,700万円です。
相続額が5,000万〜1億円の場合は、相続税率30%、控除金額は700万円です。
相続額が3,000万〜5,000万円の場合は、相続税率20%、控除金額は200万円です。
相続額が1,000万〜3,000万円の場合は、相続税率15%、控除金額は50万円です。
相続額が1,000万円以下の場合は、相続税率10%、控除金額はなしとなります。
相続税を支払わなければならないのは、基礎控除額よりも相続税の課税価格が多いときのみですから、まずは基礎控除額の
決算をされることをお勧めします。
不安なときには、申告書を提出してしまえば確実でしょう。
相続税は、被相続人のお住まいだった場所の所轄となる税務署に、申告書を提出します。
提出期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日より起算して10ヶ月以内です。
提出先の税務署を、誤って相続人住所の所轄にしてしまう方がいますので、くれぐれも間違えないようになさってください。
相続人の排除
2010/09/1
もし、自分が死んだ時に相続させたくない人には相続権を取り上げる方法があります。例えば、息子が家庭内暴力がひどかった、勝手にお金を使い込んだなど相続人としての権利がないと判断した場合は家庭裁判所に相続人から排除する手続きをすれば、相続の対象から外すことが出来ます。
この様な相続人の権利を事前に奪う事を「相続排除」と呼んでいます。相続排除は事前に家庭裁判所に手続きをする他に、遺言書によって排除することも出来ます。遺言書に排除を希望する内容があった場合、遺言を執行する人が代理となって家庭裁判所に手続きをすることも出来ます。
家庭裁判所では排除する正当な理由があるかどうかを審議し排除を確定します。確定した場合は相続する権利を失います。
排除が可能なのは、相続が始まる前までです。相続の話し合いをしている途中で排除することは出来ません。あくまで故人の意思に基づいて排除が決定します。
排除の確定を取り消したい場合は、生前に家庭裁判所で手続きをするか、遺言書に排除を取り消すという内容を残すことで、相続する権利をもう一度取り戻すことが出来ます。
排除された相続人でも大州相続という方法を取ることで、自分ではなく子や孫に相続することは出来ます。