相続税の部屋
相続トラブル2010/06/07
相続トラブルで最も多発しているものは、どのような問題でしょう。
納税資金に関すること、財産分与のこと、節税におけるトラブルなどがあげられます。
納税資金については、同族非公開株や不動産により、税金を納めるための現金がないことが原因です。
財産分与では、相続人が全員集まって話し合いの場を設けても、協議がまとまらずに、兄弟などでトラブルに発展するケースです。
節税のトラブルとは、税制が変わったことによって、昔に行っていた節税対策が裏目に出ているケースです。
相続トラブルを避けるためには、被相続人が生前に有効な遺言状を残しておいてくれると、問題の回避に役立てられます。
亡くなってから相続トラブルを起こさせないために、生前贈与という方法もあります。
先に財産を分けておくことで、他界後に相続が開始したとき、もめごとを防ぐことができるでしょう。
相続時精算課税制度が平成15年から始まったので、多額の贈与税が発生せず、以前よりも生前贈与を活かせるようになりました。
生前贈与をした時点の評価額で課税されることから、安い時期に行っておけば、後から値上がりしても税金の心配をすることがなくなり、節税をすることができるというわけです。
現物分割2010/05/12
相続の際に遺言書がない場合、法定相続人が話し合い(遺産分割協議)を行って分割の方法を決定します。分割方法にもさまざまな種類があり、現物分割は相続財産を具体的に分ける方法で最も一般的といえます。たとえば、「預貯金は相続人A、土地と家は相続人B、株式はCへ」といったように分割します。
この方法のメリットは、分割手続きが簡素化できるということ。また、分割を受ける財産は他の相続人から取得するものではなく、分割を受けた相続人が被相続人から直接相続によって承継するもののため(民法909条)、譲渡所得としての課税問題は生じません。デメリットは、不動産は金額が大きいにもかかわらず均等に分けるのが困難だということです。登記名義上で共有することはできますが、建物を切って分けるわけにはいかないため、他の分割方法も検討する必要があります。
相続人
■法定相続人と相続割合
亡くなった人(被相続人)の財産(負債も含めて)を引き継ぐ人のことを「相続人」といい、民法では被相続人の配偶者、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹などがこれにあたります(「法定相続人」)。また、故人との血縁関係によって、相続する財産の割合も規定され(「法定相続」)、これを「相続割合」といいます。法定相続人と、その相続割合の原則を挙げてみましょう。
・配偶者は例外なく相続人になる
・配偶者以外の相続の順位は、子、親、兄弟姉妹の順で相続人になる
・優先順位の高い親族がいる場合は、後の親族には相続権がない
・同じ優先順位の親族は、同じ相続割合になる
「配偶者」は、法的に結婚している相手のことで、いわゆる「内縁関係」や「事実婚」の相手は含まれません。なお、被相続人の子や孫、曾孫を「直系卑属」、両親や祖父母、曾祖父母を「直系尊属」といいます。
■配偶者と直系卑属優先
亡くなった人に配偶者と子ども(胎児も含む)がいる場合、配偶者が財産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子どもが均等に配分します。子どもが1人なら2分の1、2人なら4分の1、3人なら、6分の1ずつを相続することになります。子どもがすでに亡くなっている場合、その人の子どもや孫、あるいは曾孫が権利を受け継ぎます。これを「代襲相続」といいます。配偶者も直系卑属がいなければ、権利は直系尊属に移り、兄弟姉妹が相続人となるのは、配偶者も直系卑属も直系尊属もいない場合です。
直系卑属がいない場合の、配分の例を挙げてみましょう。
・配偶者と父母がいる場合――配偶者が3分の2、父母は残り3分の1を均等に配分する(それぞれ6分の1の配分になる)
・配偶者と父母のいずれかがいる場合――配偶者が3分の2、父母のいずれかは3分の1
・配偶者と兄弟姉妹がいる場合――配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り4分1を均等に配分する(兄弟姉妹が2人なら、8分の1の配分となる)。
配偶者も兄弟姉妹もいない場合は、兄弟姉妹の子ども(おいや姪)が相続人となります。
相続に必要な費用
相続が発生するとしなければいけない事は、大きく分けて「遺産分割」と「相続税の申告」です。
「遺産分割」とは相続人が遺産を分ける協議をして、決める事です。遺言があれば遺言で決まりますが、実際には無い時が多く、通常は話し合いになります。
その時、分け方によって納める相続税の額が違ってくることがあります。
こうした「遺産分割にかかわる税務相談」は税理士が扱っています。
また、「相続税の申告」も税理士が扱っています。
「相続税の申告」は亡くなってから10ヶ月以内に行います、相続税を計算し、税務署に出すわけですが、相続税も原則として、この時に支払います。
時間や興味のある人の中には自分で計算して申告を済ませる方もいますが、土地の評価やその他の財産の評価は複雑です。
一般的には申告手続きを
税理士に任せます。
その際に必要となる税理士報酬は、相続税の評価額で求められる遺産の総額のだいたい0.5%から1%が目安となります。
数字を挙げると、1億円で50万円から100万円、10億で500万円から1000万円になります。
具体的な金額は、税理士事務所に聞いてみると間違いないでしょう。
遺産分割協議書
遺産相続が開始されると、相続人がひとりでない場合以外は、相続人の間で共同所有ということになり、その後、各自の所有へと遺産を分割する必要があります。
それは、相続人全員で遺産をどう分けるのか話し合って決めることになっています。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産が現金、有価証券、預貯金など分けやすいものだけでも、それぞれの主張がありなかなかスムーズに進まないのが実情です。
ましてや土地や建物、書画骨董、貴金属など、分けてしまっては価値が下がる、または単体を分けることができないものが多く残されている場合は、ますます協議がまとまらなくなります。
さらに寄与分や特別受益といった、被相続人の生前に仕事に寄与した人、生計を共にした人たちへの配慮もしなくはいけないことが法律で定められています。
話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に持ち込んで「調停」を受けます。ここでも話し合いがまとまらない場合は「審判」が開始されます。
裁判官が最終決定「審判書」を発行し結審します。
その審判書に不服のあるときは、高等裁判所に申し立てることになります。
分割協議に期限はありませんから、相続人全員が納得するまで何年ででももめていても構いませんが、相続税の控除の中には申請期限の決められた物がありますし、不動産などの名義変更が遅れれば税金面をはじめ様々な障害が出てきます。
相続人の中であらたに亡くなる方が出てくれば、さらに相続人が増え、問題がこじれるでしょう。
早く問題を解決し、最終的に法的に有効な「遺産分割協議書」を作って、共有から個人所有への名義変更手続きまで済ませるようにしなくていけません。
弁護士と相続
人生のうちに、相続問題に直面することが1度はあるかと思います。
相続人である方は身内を亡くして、心身ともに大変つらい状態だと思います。
そんな時に、葬式を挙げる以外にもやらなくてはいけない問題がたくさんあります。
その問題を少しでも軽くして、願いをかなえるためにできる事、お手伝いをしてくれるのが法律の専門家である弁護士です。
例えば、相続手続きが難しくて理解できない、遺産分割が難航している、相続人同士で争っている、遺産分割の結果に納得できない、
遺言に疑問が残る、遺産を独り占めしている相続人がいるなど、他のご相談も受けてくれます。
これらの法律相談をするためにまずは、お電話または各法律事務所にある相談フォームで相談内容を送信します。
電話だけで解決する場合もあれば、実際に弁護士と会い面談の上で解決策を提案してもらい解決したりもします。
これだけで解決しない時は、弁護士が行う業務の内容、費用を十分納得していただいた上で弁護士に仕事を依頼していく、という流れが大体かと思います。
相続上のトラブルを円満に解決していくためにも、ご家族に遺志を残しておくためにも、
弁護士さんは交渉から調停・訴訟、書類作成まで万事をお手伝してくれます。
豊島区の税理士
相続税の非課税財産
相続財産は原則として
相続税をかけられるものが大半だと思います。
しかし中には、相続税がかからない財産、非課税財産というものがあります。
それは、性質、国民感情、社会政策公益的見地から課税するべきではないとされている財産です。
ではその財産にあてはまるのは何があるのでしょうか。
それは仏壇等、死亡保険金、死亡退職金、国等に贈与した財産のことです。
まず仏壇、墓地、仏具などは祖先を敬うためのものであり、お金には替えることができないと考えられているからです。
ただし、あまりにも常識を超えるほどの豪華なもの、純金の仏具や美術品的な墓地などは課税される可能性があります。
死亡保険金は、亡くなった人が保険料を負担し、その人の死亡が原因で相続人が受け取った保険金が非課税財産の対象です。
死亡退職金には、死亡保険金とは別枠で非課税枠がありますが、それは相続人が被相続人勤務先や小規模企業共済から死亡退職金を受け取った場合です。
また、弔慰金は、月額給与の6ヶ月分までが非課税対象ですが、業務上の死亡の場合は3年分になります。
寄付した財産というものは、国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に相続した財産で相続税の申告期限までに寄付したものです。
これについても相続税は課されないのです。
相続税の必要書類
相続が発生したとき、相続登記に必要な書類があります。
亡くなられた方の書類は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本全てと、住民票の除票または戸籍の附表の除票があります。
戸籍謄本は相続人を確認するために必要で、住民票の除票は被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するために必要となります。
相続人の方の書類は、法定相続人全員の戸籍謄本、、財産をもらい受ける人の住民票、
財産をもらい受ける人からの委任状、
相続する不動産の固定資産評価証明書、相続する物件の登記簿謄本です。
その理由として戸籍謄本は、相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
住民票は、登記簿謄本に不動産の所有者として住所氏名が記載され、住所を特定するためです。
委任状は、相続登記の手続き一切を司法書士に任せる場合に限り必要となります。
固定資産評価証明書は、相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
登記簿謄本は、相続登記申請前に、不動産を特定、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
以上のものが、一般的な法定相続による相続登記時に必要な書類となります。
これ以外にも、遺産分割協議による相続登記、遺言書による相続登記など、必要書類は変わってきます。
相続財産の分け方(現物分割)
遺産を相続する場合、遺言がある場合は、遺言の内容に沿うように遺産が分割されます。
しかし遺言がない場合は、相続人の確定から、誰が何をどれだけ相続するのかを決めていかなければいけません。
これを遺産分割協議といいます。
そして遺産分割を決めるのにもいくつかあり、現物分割もその中の方法の1つなんです。
では現物分割とはどういった分割方法なのでしょうか。
それはそれぞれの相続人が個別に取得する財産を決めることです。
相続財産を具体的な姿のままで分割する方法で、分割を受ける財産は他の相続人から取得するものではありません。
分割を受けた相続人が被相続人から直接相続により承継するものですから、譲渡所得としての課税問題は生じません。
取得するものの価値が法定相続分と同等なら、特に問題はありません。
実際にはかなりの差があったとしても相続人同士でごういしているのでしたら、なんら問題ありません。
例えば、長男にはあの土地を、長女にはあの建物を、次男には預貯金と有価証券を、といった形で、遺産そのものを現物で分けていく方法ですね。
ただ、現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けるのは難しいです。
なので、相続人の間で取得格差があるときは、その分を金銭で支払うなどをして調整(代償分割)したりします。
相続と遺言
一般的な遺産相続には、被相続人の残した
遺言書(遺言状)を基に、相続人の選出が行われます。
また、遺言書(遺言状)が無い場合は、法定相続人に相続の権利が移行します。
被相続人が残す遺言書(遺言状)に基づいて決められた相続人は、1人〜複数の場合があります。
複数の場合には、記載に従い「誰に・何を・どれだけ」残しているかを確認し、遺産の相続をするか・しないかを決めましょう。
相続財産とはいえ、中にはマイナスの財産(不動産価値の無い物件や多額のローン物件etc)も含まれます。
その為に、遺言に従い相続に移る前に、必ず相続財産の価値を確認する事が必要なのです。
遺言書(遺言状)には幾つかのルールが存在します。それは民法の規定に沿った内容で、記載を残さなければ有効となりません。
また遺言書によって指定できることも決まっています。もし、それ以外を指定したとしても法的な効力は得られません。
遺言書(遺言状)が見つからないと思い、遺産分割協議を進めたとしても、途中で見つかった場合には、初めからやり直しを取らなければなりません。
尚、遺言書(遺言状)の開封には気を使わなければなりません。家庭裁判所などで開封がなされていない事を確認してもらい、更に立会いの承認の下で開封をして下さい。
相続財産の評価方法
「相続税評価額」とは、相続税や贈与税を計算する際に基準となる”課税価格”を言いあらわします。
また国税庁長官が定めた決まりにて計算されます。あくまでも評価額であり、必ずしも同額との答えとは異なる金額です。
より簡単に「相続税評価額」を説明すると…土地や建物などを相続した際。評価は相続税評価額となります。相続税・贈与税・地価税を算出する際の基準となる価格の事なのです。
土地の相続税評価額については、評価方法とし路線価を基準にする「路線価方式」と、固定資産税に一定の倍率をかける「倍率方式」の二つがあるのです。
市街地での評価には、主に「路線価方式」の評価方法が用いられます。また建造物についての相続税評価額は、固定資産税評価額と同様になります。
「路線価方式」
主には市街地を形成する地域で使われます。また毎年・各国税局が作る路線価図に基づいて土地を評価するのです。
路線価×補正率・加算率×地積
土地の間口、奥行、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆 に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
「倍率方式」
都市郊外の地域(田舎)路線価が定められていない地域で使用する方式になります。地域ごとに定められている倍率表が存在し、それらに基づき評価をおこないます。
固定資産税評価額×倍率
相続権
簡単に説明してしまえば、被相続人の死亡後、財産を
相続できる人物をさします。それが「相続権」なのです。
また、相続権は被相続人の遺書などにより、決められる場合も少なくありません。
遺書が存在しない場合には、配偶者への相続・被相続人の子・被相続人の家族・被相続人の兄弟などへ相続権はうつります。
内縁の子が存在する場合は、認知が得られたケースのみ「相続権」は有効となります。
「相続権」に関する、相続人は民法に定められています。これを”法定相続人”と呼ぶのです。
ようは”法定相続人”とは、相続できる親族の範囲と順位が決められている法律なのです。
民法の定める相続人とは”配偶者”と”血族”の2通りを優先している制度になり、もし家族関係が悪く、別居している事実があろうとも…相続の優先権は変わりません。
相続権の順位付けをすると1位が「配偶者」になります。また配偶者とは常に相続の第一優先とされます。
そして血族である「直系卑属」も、また同様に1位なのです。「直系卑属」とは被相続人の子にあたります。
子とは(養子・非嫡出子(内縁の子)・胎児も含みます。)胎児に関しては、相続権は存在しますが、無事に生まれて来て初めて、相続の権利が有効となるのです。
「直系尊属の相続権(母父)」は2位として考えられます。被相続人に配偶者が存在しない場合。或いは遺書などにおいて、相続の優先が記されていない場合になります。
第3位として「兄弟姉妹」が存在するのです。
相続登記
被相続人の財産を受継ぐ場合には「相続登記」とよばれる手続きが必要となります。
この「相続登記」とは、被相続人が所有していた不動産における財産(土地・建物etc)は現時点で被相続人名義のままであり、名義を変える必要があります。
財産(不動産)を受継ぐ、相続人は「相続登記」の手続きが必要となります。簡単に言ってしまえば、中古車を購入した際に、名義変更手続きをするのと同じ事です。
所有者が誰で有るのかを、公的に証明してくれるのが「相続登記」の役目なのです。
土地や建物を相続人が、相続をした事実が明らかな場合であれ「相続登記」所有権移転登記は必要な事なのです。
この手続きをする事によりはじめて、相続人が所有者へと変更され公的に証明されるのです。
また「相続登記」をしない状態では、幾ら相続が明確であれ、不動産の売却は不可能とされています。
「相続登記」は財産を相続する者の常識的な手続きではありますが、その登記に関しての罰則や義務の定めは一切ありません。全て所有者の自己判断にゆだねられているのです。
しかしながら「相続登記」をおこたると、不動産売却時に売却が出来なくなります。また悪意をもった者により、不動産を勝手に売却される可能性も出てきます。
義務こそない「相続登記」ですが、早めに手続きをする事が、トラブルを避けるよい解決策なのです。
代償分割とは?(その1)
「代償分割」とは特定の相続人が、ある財産を相続で受継いだ場合。他の相続権を得た相続人に対して、代償として金銭を支払う方法になります。
遺産分割の様に、財産を分割出来ない場合などに用いられるのが「代償分割」なのです。
また遺産分割協議の様に、遺産分割協議書を作成します。その際、代償分割によって遺産分割を行ったことを記載しておくことが必要なのです。
後のトラブルを解消する為にも、誰にいくら支払った”などの詳細・捺印もあるといいでしょう。
「代償分割」をおこなった場合、相続税の計算方法と支払方法が、一般の相続と異なります。その計算方法を下記にて説明いたします。
相続人がAとした場合・相続人にから「代償分割」を受けた者をBとします。
Aが相続により土地(相続税評価額6,000万円、代償分割時の時価8,000万円)を相続する代わりに、Aは現金2,000万円をBに支払った場合。
■
B課税(Bへの支払額)×(相続税評価額)÷(代償分割時の時価)
A課税(相続税評価額)−(Bへの支払額)×(相続税評価額)÷(代償分割時の時価)
■Bの課税価格
2,000万円×6,000万円÷8,000万円=1,500万円
■Aの課税価格
6,000万円‐2,000万円×6,000万円÷8,000万円=3,000万円
代償分割とは?(その2)
代償分割による被相続人の財産相続とは、一般的な財産相続と異なる点がいくつか存在します。
また、代償分割とは被相続人より受継がれた財産の一部。それを”A相続人”の財産相続とする場合。”B相続人”は受取が困難です。
しかし”A相続人”と”B相続人”との間で「代償分割」の同意が得られた場合には”A相続人”の相続財産の一部を”B相続人”に現金で代償とし支払うものです。
簡単に説明しましたが、上記の事柄を「代償分割」といいます。また「代償分割」を行う場合には、法的な書面にて「代償分割」が行われた事実を残す必要があります。
一般的には分割が困難な相続財産に対して「代償分割」は行われるケースが多く存在します。
例としては被相続人が経営者であり、事業用の財産を所有していた場合。”A相続人”が受継ぎ会社を経営続行する場合…”B相続人”は相続権を持ち合わせてはいたが…経営には携われない。
この様な事態に対して、不平等が生じます。またトラブルの原因にもなりかねません。この様な時に”A相続人”は”B相続人”に対して、会社経営の権利と引き換えに、代償として金銭を支払います。
金銭でのみ支払いは有効となり、土地や建物といった不動産にて支払う場合には「代物分割」の手続きが必要となります。
また「代物分割」をおこなう場合には、交付財産の時価に応じて譲渡税が課せられる決まりとなっております。
適用されるケースとしては、事業用の不動産や同族会社の株式など、その事業を承継する人に相続させるような場合に有利な手段とされています。
池袋税理士
相続税率2010/07/30
相続税率は、相続税の金額を割り出す際に必要となるものです。
相続人が被相続人から相続をする金額によって、相続税率の割合は変わってくることをご存じですか。
相続する金額が3億円を上回るという場合の相続税率は50%となり、控除金額は4,700万円となります。
相続額が1億〜3億円であれば、相続税率は40%、控除金額は1,700万円です。
相続額が5,000万〜1億円の場合は、相続税率30%、控除金額は700万円です。
相続額が3,000万〜5,000万円の場合は、相続税率20%、控除金額は200万円です。
相続額が1,000万〜3,000万円の場合は、相続税率15%、控除金額は50万円です。
相続額が1,000万円以下の場合は、相続税率10%、控除金額はなしとなります。
相続税を支払わなければならないのは、基礎控除額よりも相続税の課税価格が多いときのみですから、まずは基礎控除額の
決算をされることをお勧めします。
不安なときには、申告書を提出してしまえば確実でしょう。
相続税は、被相続人のお住まいだった場所の所轄となる税務署に、申告書を提出します。
提出期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日より起算して10ヶ月以内です。
提出先の税務署を、誤って相続人住所の所轄にしてしまう方がいますので、くれぐれも間違えないようになさってください。
相続人の排除
2010/09/1
もし、自分が死んだ時に相続させたくない人には相続権を取り上げる方法があります。例えば、息子が家庭内暴力がひどかった、勝手にお金を使い込んだなど相続人としての権利がないと判断した場合は家庭裁判所に相続人から排除する手続きをすれば、相続の対象から外すことが出来ます。
この様な相続人の権利を事前に奪う事を「相続排除」と呼んでいます。相続排除は事前に家庭裁判所に手続きをする他に、遺言書によって排除することも出来ます。遺言書に排除を希望する内容があった場合、遺言を執行する人が代理となって家庭裁判所に手続きをすることも出来ます。
家庭裁判所では排除する正当な理由があるかどうかを審議し排除を確定します。確定した場合は相続する権利を失います。
排除が可能なのは、相続が始まる前までです。相続の話し合いをしている途中で排除することは出来ません。あくまで故人の意思に基づいて排除が決定します。
排除の確定を取り消したい場合は、生前に家庭裁判所で手続きをするか、遺言書に排除を取り消すという内容を残すことで、相続する権利をもう一度取り戻すことが出来ます。
排除された相続人でも大州相続という方法を取ることで、自分ではなく子や孫に相続することは出来ます。
| 2010/10/5 |
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試験研究費税額控除とは試験研究費総額の一定割合を決算のときに税額控除してくれるものです。
資本金額が1億円以下の法人は2003年1月1日以降開始する事業年度から3年間は15%になっています。
それで話題になっています。
1000万円試験研究費があると150万円の税額が控除されます。
計算例を紹介します。
○増加される場合
過去1定期間の平均額を超え、当期の試験研究費を支出した場合は
比較試験研究費を超える部分の15%相当額が税額控除されます。
○総額の場合
増加の場合との選択で試験研究費の総額の過去一定期間の平均
売り上げ金額に対する割合に応じて、割合が10%以上の場合は
12%相当額。
10%未満の場合は10%相当額に試験研究費割合の20%を加算
した金額が税額控除されます。
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相続税の部屋
| 2011/3/29 |
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別荘を売却した場合、売却をした年の次の年に確定申告をしなくてはいけません。
サラリーマンの場合、年末調整で納税をしていますが、その他に確定申告もしなくてはいけません。
土地建物を譲り渡したことによる譲渡所得ですが、所得税と住民税の課税対象になります。
別荘売却によって生じる課税額は、所有していた期間によって、長期と短期に分かれます。
分ける基準となる日は、譲り渡した年の1月1日で、5年以上であれば長期譲渡所得となり、5年未満ですと短期譲渡所得となります。
計算方法は、以下になります。
譲渡所得金額=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用(測量代・印紙代・仲介手数料など))−特別控除額(居住用資産を譲渡した場合の3,000万円控除など)
長期譲渡所得=譲渡所得金額×20%
短期譲渡所得=譲渡所得金額×39%
また別荘の売却損は、給与所得や事業所得等の他の所得からは控除は出来ません。
ただし他の不動産の売却益だけからは控除できます。
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| 2011/5/11 |
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預貯金や国債などの利子は、原則としてその支払いの際に、20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ、それだけで納税が完結する源泉分離課税となっています。
ただし、障害者等に該当する人の貯蓄の利子等については、次の非課税制度があります。
(1) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優)
この制度を利用できる人は、豊島区に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。この障害者等とは、 遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。
非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。
(2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優)
この制度を利用できる人は、上記(1)の障害者等のマル優の場合と同じです。
非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債です。 非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは、障害者等のマル優と別枠になっています。
この制度を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。
(3) 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度
障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は郵政民営化後(平成19年10月1日以降)廃止され(1)の取扱いによることとなります。
なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされます。
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| 2011/6/14 |
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ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のことです。表面利率がないことから、ゼロクーポン債と呼ばれています。
ゼロクーポン債を満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
また、満期になる前に中途で売却したときの所得は、通常、譲渡所得として総合課税の対象になります。ただし、ゼロクーポン債の中途売却による所得でも、売る人が有価証券の継続的取引を行っているような場合には、事業所得又は雑所得になることもあります。
なお、ゼロクーポン債に似ている次の公社債を満期になる前に国内で売却したときの所得も、ゼロクーポン債と同じ取扱いになります。
(1) 低クーポン債
低クーポン債とは、原則として、利率が0.5%未満のものをいいます。
なお、この利率は、この公社債の発行時期、償還期限により異なります。
(2) ストリップス債
ストリップス債とは、その債権が元本の部分と利子の部分とに切り離してそれぞれ取引されるものをいいます。
(3) デファードペイメント債
デファードペイメント債とは、利子の計算期間が1年を超えるものなどをいいます。
(4) 利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上であるもの(利子を付さない期間があるものを含みます。)。
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2011/7/11
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土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例は次の2つがあります。
1 対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 売った土地建物は固定資産であること。不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産にはなりません。
(2) 原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などが あります。
(3) 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。
2 譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 売った土地建物は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3) 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
税理士が提出する確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。
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減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用 |
2011/8/11
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購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記や
会計事務所登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
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2011/9/15
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消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。
これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。
このコードでは法人と役員との取引について説明します。
1 法人が課税資産をその役員に対して贈与した場合
課税資産を役員に贈与した時におけるその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を贈与した場合において、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
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2011/10/5
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都税を課税し、これを納めていただく方法は、次の4種類に分けられます。
個人の住民税のように、同じ税金でも複数の方法がとられているものもあります。
種類 方法 この方法で納める税金
申告納付 納税者が、自分で納める税額を計算し、決算して納めます。 法人の事業税、法人の都民税、自動車取得税、軽油引取税(自己消費分など)、事業所税、都たばこ税、地方消費税、特別土地保有税
特別徴収
(申告納入) 税金を都に代わって徴収する義務を課せられた方(特別徴収義務者)が、納税者から販売代金などと一緒に税金を預かり、この預かった税金を申告して納めます。 個人の住民税(給与所得者など)、都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税(元売業者、特約業者の引渡し分)、宿泊税
普通徴収 都税事務所長等が、法律や条例で定められた方法で税額を決定し、その税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を納税者に送り、それによって納めます。 個人の住民税(個人事業者など)、個人の事業税、不動産取得税、自動車税(年額課税分)、固定資産税・都市計画税、鉱区税
証紙徴収 都が発行した証紙を申告書などに貼るか、証紙に代えて現金で納めます。 狩猟税、自動車税(月割課税(新規登録)分)
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2011/11/7
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【照会要旨】
近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させるいわゆるオルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療を行いました。このオルソケラトロジーによる近視治療では、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、リテーナーレンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があります。オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれていますが、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象となります。
照会のオルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73−3(1))。
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2011/12/7
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【照会要旨】
退職後、新たに再就職又は自営しようとする社員に対する助成策として転進助成金制度(以下「本制度」といいます。)を導入し、社員が転進後(退職後)の職業に役立つ資格、技能を習得するために受講又は受験した社外講座、試験に要した費用について、30万円を限度として転進助成金を支給することとしたいのですが、その転進助成金に対する課税上の取扱いはどのようになりますか。
(注) 本制度は中高年層の定年前退職を促進する目的のため創設されたものです。
【回答要旨】
照会の転進助成金は、給与所得又は雑所得に該当することとなります。
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